【お知らせ】国際自動車の新型コロナウィルス感染予防対策について
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帰国時の公共交通機関の利用について

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2022.03.01

帰国時の公共交通機関の利用について


日頃より国際自動車(kmタクシー)をご利用いただき、ありがとうございます。 

新型コロナウィルスの世界的まん延に伴い、日本国政府は、入国者に対して公共交通機関の利用を制限するなど水際対策を強化しておりましたが、2022年3月1日以降は入国後の移動について公共交通機関の使用を可能とする旨の発表を行いました(令和4年2月24日「水際対策強化に係る新たな措置(27)」)。 

これに基づき、当社が運行してまいりました「帰国者送迎ハイヤー・ロープライスプラン」は2022年2月28日をもって受付を終了させていただきました。 

今後は、空港から目的地までのご移動につきましては、従前の通りタクシーをご利用いただくことが可能となりました。空港定額タクシーなど承りますので、是非ご利用ください。 

なお、お申し込みにあたっては、あらかじめ、下記リンクよりお問い合わせくださいますようお願い申し上げます(入国手続きにかかわるお時間の調整などご相談させていただきます)。 

引き続きkmタクシーをご愛顧くださいますよう、お願い申し上げます。 

お問合せ

公共交通機関の利用について

1.入国後の自宅等待機期間の変更
(1)検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国・地域(以下「指定国・地域」という。)から 帰国・入国する方で、
新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種していない方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求めます。
宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。
(2)指定国・地域から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方は、
原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)
に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。
(3)指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していない方は、原則7日間の自宅等待機を求めますが、
入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、
その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。
(4)指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方は、
入国後の自宅等待機を求めないこととします。

2.入国後の公共交通機関の使用について
  上記1(2)及び(3)に該当する方は、入国後の待機のため自宅等まで移動する際は、
公共交通機関の使用が可能となります。
ただし、入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等までの最短経路での移動に限ります。

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