【お知らせ】国際自動車の新型コロナウィルス感染予防対策について
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『運送約款』を一部変更いたしました。

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2016.05.25

『運送約款』を一部変更いたしました。


国際自動車株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:菅原 信一)は、タクシー車内での酔客によるドライバーへのセクシャルハラスメント(以下 セクハラ)およびモラルハラスメント(以下 モラハラ)行為が増加している実情を鑑み、『運送約款』を一部変更いたしました。この度の変更により、タクシー車内での暴力行為・セクハラ行為に対して、厳正な対処が可能となりました。

■『運送約款』変更の背景
近年、鉄道事業者の駅員や乗務員に対する暴力行為が増加していることが社会問題になっていますが、タクシーにおいても同様な事例が増加しています。具体的には、男性酔客が運転中の女性ドライバーの体を触るセクハラ行為、禁煙車内での喫煙、無理な要求を迫りドライバーを罵倒するモラハラ行為等が挙げられます。

当社は2010年から新卒タクシードライバー採用を行い現在300名近くの新卒ドライバーが誕生していますが、こうした若いドライバーをはじめとするすべてのドライバーが安心して働ける環境をつくることで、利用者への質の高いサービスを提供することができると考えております。タクシー車内でのモラハラ・セクハラ行為は許されない犯罪行為であることを訴え、毅然とした態度で対応することを周知するチラシを制作し、タクシー車内に掲出して参ります。こうした実態を広く利用者に知っていただき、タクシー利用におけるモラル向上を図り、利用者とドライバーの両者が安心できるタクシーの運用を目指して参ります。

■『運送約款』の変更箇所(以下を追加)
<セクハラ・モラハラについて>
旅客の当社の運転者に対する法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為(本条において、セクシャルハラスメント、モラルハラスメントその他の旅客の発言、行動等が旅客の意図には関係なく、当社の運転者を不快にさせ、尊厳を傷つけ、不利益を与え、又は脅威を与える行為(以下、「ハラスメント」という。)をいう。)を差し控えていただきます。ハラスメントがあった場合、運転者はハラスメントの中止を求め、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け又は継続を拒絶する他、運転者又は当社の判断において警察等へ通報します。またハラスメントにより生じた損害の賠償および、慰謝料を請求します。

<車内喫煙について>
禁煙車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、運転者は喫煙を中止するように求めます。旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引き受け又は継続を拒絶する為、旅客が降車するまでの運賃及び掛かったその他の料金を求めるとともに、喫煙が継続された場合は営業を中止して車両の清掃を行いますので、その清掃代金と営業中止における損害賠償を求めます。

【運送約款とは】
運送事業者とお客さまの間で運送契約の契約条項を定めたものになります。
一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定め,国土交通大臣の認可を受けなけれ
ばなりません。また、これを変更しようとするときも同様です。
運送約款は、「公衆の正当な利益を害するおそれのないものであること。」、「少なくとも運賃および料金の収受ならびに一般旅客自動車運送事業者の責任に関する事項が明確
に定められているものであること。」を基準に国土交通大臣が認可をします。

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